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子育て・施設利用ガイド > 児童クラブ

児童クラブ

「児童クラブ」について、知っておきたいことをまとめています。

すべて こんなときどうする? 🔖 保存した記事 児童クラブの基本

🔰 初めて児童クラブを利用する方へ

児童クラブ(放課後児童クラブ)は、就労等で昼間保護者が家庭にいない小学生を、放課後や長期休暇中に預かる市の制度です。利用には各児童クラブへの直接申込みが必要で、継続的な利用(入会)が前提となっている施設が多くあります。

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どんな人が利用する?
保護者の就労・疾病・介護・看護・障害等により、放課後や学校休業日に家庭でお子さまを見られない小学生の家庭が利用します。

何年生まで利用できる?
制度上は小学1年生から6年生までが対象です(鹿児島市の事業の対象年齢は72〜144か月=小学校就学期間全体)。

誰でも利用できる?
所得による利用制限はありませんが、「保護者が労働等により昼間家庭にいない」という要件を満たす必要があります。専業で家庭にいる保護者がいる場合は利用できないことがあります。

料金は?
鹿児島市の市設置児童クラブは月額3,500円(別途おやつ代・行事費が1か月あたり約2,000円、保険料が必要)。民間児童クラブは施設ごとに料金が異なります。

申込みはどうする?
市が一括して受け付ける窓口はなく、利用したい児童クラブへ直接、申込み・お問い合わせをします。就労証明書等の提出が必要です。

いつ申し込む?
申込み時期について統一されたルールの記載は公式サイトにはなく、児童クラブごとに異なります。就学前年(年長)の秋〜冬ごろから動き始める家庭が多いですが、まずは希望するクラブへ直接確認するのが確実です。

長期休暇中は?
春・夏・冬休みなどの学校休業日も開所しており(鹿児島市の目安は8時〜18時頃)、長期休暇のみの単発利用ができるかどうかは施設ごとに対応が異なります。

おやつ・宿題は?
おやつは提供される施設が多く、料金(おやつ代・行事費)に含まれています。宿題をする時間を設けている施設もありますが、学習指導や丸つけまでは行わないのが一般的です。

学校からの移動・送迎は?
学校の敷地内・近接地に児童クラブがある場合は下校後そのまま移動することが多く、離れた場所にある場合は移動方法が施設ごとに異なります。クラブ側による送迎サービスを基本提供している施設は多くなく、原則として保護者によるお迎えが前提になっていることが多いです。

民間のアフタースクールとの違いは?
児童クラブは市(行政)が設置・委託する制度、アフタースクールは民間企業・法人が運営するサービスです。料金・利用時間・送迎の有無・学習支援や体験プログラムの内容は、民間のアフタースクールの方が施設ごとの差が大きい傾向があります。

選ぶポイント
開所時間、長期休暇対応、おやつ・宿題の扱い、学校からの距離・移動方法、料金を比較して選ぶとよいでしょう。

利用前に確認したいこと
学校から児童クラブまでの移動方法、送迎の有無、長期休暇のみの利用可否は施設ごとに差が大きいため、必ず事前に確認してください。

夏休みだけ利用したい

まずは利用したい児童クラブへ直接「長期休暇のみの利用は可能か」を確認しましょう。多くの児童クラブは年間を通じた入会(継続利用)を前提にしており、長期休暇だけの単発利用ができるかどうかは施設ごとに対応が異なります。

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保護者から見ると

まず確認:お住まいの地区の児童クラブが「長期休暇のみ」の利用に対応しているかどうかは施設により異なります。まずは電話等で直接問い合わせましょう。
今できること:「いつからいつまで」「何日利用したいか」を具体的に伝えると、クラブ側も対応を検討しやすくなります。
施設へ確認:長期休暇のみの利用枠がある場合でも定員に限りがあるため、できるだけ早めに相談することをおすすめします。
代わりの選択肢:児童クラブで長期休暇のみの対応が難しい場合、一時利用・体験利用に対応している民間のアフタースクールが選択肢になることもあります。

保育士・園から見ると

長期休暇中は利用希望が集中しやすく、年間を通じて入会している児童を優先して対応するクラブが多いため、長期休暇のみの新規受け入れを制限している場合があります。空き状況・受け入れ可否は年度・クラブごとに異なるため、早めのご相談をお願いしています。

公的情報・制度

鹿児島市の児童クラブは、授業のない土曜日・夏休みなどの長期休業日も8時〜18時頃開所しています(開所時間の目安。実際の運用時間は各クラブへご確認ください)。

児童クラブと民間のアフタースクールはどう違う?

児童クラブは市(行政)が設置・委託して運営する制度、アフタースクールは民間企業・法人が運営するサービスです。運営主体が異なるため、料金・利用時間・送迎の有無・学習支援や体験プログラムの内容は、アフタースクールの方が施設ごとの差が大きい傾向があります。

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保護者から見ると

「アフタースクールの方が高いだけで内容は同じ」と思って比較せずに決めてしまうと、学習支援や体験プログラムの有無、送迎の有無など、実際には差が大きい部分で後から「思っていたのと違う」となることがあります。

保育士・園から見ると

児童クラブ職員からは、児童クラブは「放課後の生活の場」としての役割が中心で、学習指導や特定プログラムの提供自体を目的としていない、という説明になることが多いです。アフタースクール側は企業ごとに提供内容が異なるため、職員から説明される内容にも差があります。

お互いに確認したいこと

「料金に何が含まれるか(おやつ代・行事費・保険料等)」「利用時間と延長の可否」「送迎の有無」「長期休暇中の対応」「宿題・学習支援・体験プログラムの有無」の5点は、どちらを選ぶ場合でも入会前に確認しておきたいポイントです。

トラブルを防ぐポイント

一方だけを見て決めず、児童クラブ・アフタースクール両方の候補施設に同じ質問リスト(料金・時間・送迎・長期休暇・学習支援)を使って確認すると比較しやすくなります。優劣ではなく、ご家庭の状況に合う方を選ぶという考え方で比較することをおすすめします。

児童クラブに送迎はある?

市設置の児童クラブは、原則として保護者によるお迎えが前提になっていることが多く、クラブ側による送迎サービスを基本提供している施設は多くありません。送迎の有無・条件は施設ごとに異なるため、必ず事前に確認してください。

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保護者から見ると

民間のアフタースクールのように送迎サービスがあることを期待して児童クラブに相談し、「送迎はない」と知って慌てる家庭もあります。仕事の都合でお迎えの時間に行けない場合の対応(延長・きょうだいでのお迎え等)も事前に確認しておきたいポイントです。

保育士・園から見ると

多くの児童クラブは、児童の安全確保の観点から、お迎えに来る方を事前に登録する、お迎え時に声かけ・確認を行うといったルールを設けています。送迎サービスの提供は人員体制上、対応が難しい施設が多いのが実情です。

お互いに確認したいこと

「お迎えの時間・お迎えに来られる人の範囲」「お迎えが遅れる場合の連絡方法」「お迎えが難しい日の対応(延長の可否、きょうだいでの帰宅可否等)」を、入会前にクラブへ確認しておくと行き違いを防げます。

トラブルを防ぐポイント

お迎えが難しい場合に備えて、代わりにお迎えできる人を事前に登録しておく、延長対応の有無と料金を確認しておく、送迎が必要な場合は送迎サービスのある民間アフタースクールも選択肢として比較検討しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

次にできること

学校から児童クラブへはどうやって移動する?

学校の敷地内・隣接地に児童クラブがある場合は、下校後そのまま移動することが多く、学校から離れた場所にある場合は、集団で歩いて移動する、保護者が送るなど、クラブごとに方法が異なります。

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保護者から見ると

「学校から自動的に児童クラブへ連れて行ってもらえる」と思い込んでいる保護者もいますが、実際の移動方法・引き継ぎの仕組みは施設・学校ごとに異なります。特に低学年のうちは、一人で移動させることへの不安を感じる家庭も多いです。

保育士・園から見ると

学校併設・近接型の児童クラブでは学校との引き継ぎ体制が整っていることが多い一方、離れた場所にある児童クラブでは、集団下校や保護者による送り届けを前提にしている場合があります。移動中の安全確保の範囲は施設の体制によって異なります。

お互いに確認したいこと

「下校後、誰が・どこまで・どのように児童クラブへ案内するのか」「学校とクラブの間での引き継ぎ・連絡方法」「雨天時や下校時刻が変わる日の対応」を、入会前に学校・児童クラブの両方に確認しておくと行き違いを防げます。

トラブルを防ぐポイント

初めて一人で移動する場合は、実際の下校時刻に合わせて一緒に歩いてみる、通学路の危険箇所を確認しておく、連絡が取れる手段(キッズ携帯等)を用意しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。

次にできること

児童クラブで宿題はできる?

宿題をする時間を設けている児童クラブは多いですが、学習指導や丸つけ、分からない問題への個別指導までは行わないのが一般的です。学習支援そのものを重視したい場合は、学習支援サービスがある民間のアフタースクールも選択肢になります。

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保護者から見ると

「宿題を見てもらえる」と「宿題をする時間がある」は違うことがあるため、どこまで対応してもらえるかを事前に確認すると安心です。

保育士・園から見ると

児童クラブの職員は児童福祉・保育分野の専門職であり、教科指導の専門職ではないことが多いため、学習内容の指導までは対応範囲外とするクラブが一般的です。

次にできること

児童クラブでおやつは出る?

多くの児童クラブでおやつが提供されており、鹿児島市の例では料金(おやつ代・行事費として月額約2,000円)に含まれています。アレルギー対応等の具体的な運用は施設ごとに異なります。

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保護者から見ると

アレルギーがある場合は、入会前に対応可否を必ず確認しましょう。

保育士・園から見ると

おやつの内容・提供時間は各クラブの運営に委ねられており、統一ルールはありません。

公的情報・制度

市設置児童クラブのおやつ代・行事費は1か月あたり約2,000円です(料金とは別途)。

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児童クラブは長期休暇(夏休み・冬休み・春休み)も利用できる?

春・夏・冬休みなどの学校休業日も児童クラブは開所しており、鹿児島市の目安では8時〜18時頃の利用が可能です。ただし継続的な利用(入会)が前提となっている施設が多く、「長期休暇だけ」の単発利用ができるかどうかは施設ごとに異なります。

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保護者から見ると

「夏休みだけ利用したい」という相談は多いですが、年間を通じた入会が前提の児童クラブもあるため、事前の確認が必要です。長期休暇のみの利用を考えている場合の具体的な進め方は「夏休みだけ利用したい」の記事でご案内しています。

保育士・園から見ると

長期休暇中は利用希望が集中しやすく、職員体制の都合で長期休暇のみの新規受け入れを限定している児童クラブもあります。

公的情報・制度

鹿児島市の児童クラブは、授業のない土曜日・夏休みなどの長期休業日も8時〜18時の開所が目安とされています(実際の運用時間は各クラブへご確認ください)。

次にできること

児童クラブの料金はいくら?

市設置児童クラブは月額3,500円です(別途おやつ代・行事費が1か月あたり約2,000円、保険料が必要)。民間児童クラブは施設ごとに料金が異なります。

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保護者から見ると

保育料のように所得による段階的な料金差はなく、市設置クラブは一律料金です。おやつ代・行事費・保険料が別途かかる点は見落としやすいので、合計額で確認しておくと安心です。

公的情報・制度

市設置児童クラブは月額3,500円(別途おやつ代・行事費約2,000円、保険料)。民間児童クラブは施設ごとに異なります。

次にできること

児童クラブの申込み時期はいつ?

鹿児島市では市が一括して申込みを受け付ける窓口はなく、利用したい児童クラブへ直接、申込み・お問い合わせをします。申込み時期についての統一されたルールの記載は公式サイトにはなく、クラブごとに異なります。

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保護者から見ると

保育園の入園のように「決まった時期に一斉申込み」というイメージを持っていると戸惑うことがあります。就学前年度(年長の秋〜冬ごろ)から動き始める家庭が多いですが、まずは候補のクラブへ直接問い合わせるのが確実です。

保育士・園から見ると

定員に空きがあれば年度途中からの申込みに応じる児童クラブも多いですが、人気のクラブは早期に埋まることもあります。

公的情報・制度

申し込みは各児童クラブで行っており、それぞれの児童クラブへ直接お問い合わせが必要です(市が一括して受け付ける窓口はありません)。

次にできること

児童クラブは誰でも利用できる?

所得による利用制限はありませんが、「保護者が労働・疾病・介護・看護・障害等により昼間家庭にいない」という要件を満たす必要があります。要件に当てはまらない場合は利用できないことがあります。

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保護者から見ると

保育料無償化のように無条件で誰でも使えるわけではない、という点を知らずに申し込んで断られることがあります。事前に対象要件を確認しておくと安心です。

公的情報・制度

鹿児島市の児童クラブは、就労等により昼間保護者のいない家庭の小学生を対象としています。所得による料金差の記載はありません。

次にできること

児童クラブは何年生まで利用できる?

制度上は小学1年生から6年生まで、学年による利用制限はありません。鹿児島市の事業も対象年齢を72〜144か月(小学校就学期間全体)としています。

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保護者から見ると

「高学年になったら使えなくなるのでは」と思われがちですが、制度上は6年生まで対象です。ただし施設の定員が限られているため、自治体・施設によっては低学年を優先する運用をしている場合があります。

保育士・園から見ると

施設の定員・部屋の広さにより、学年ごとの受け入れ可能人数を調整している児童クラブもあります。希望する学年の受け入れ状況は、利用したいクラブへ直接確認するのが確実です。

公的情報・制度

鹿児島市の児童クラブの対象年齢は72〜144か月(小学校就学期間全体)です。

次にできること

児童クラブ(放課後児童クラブ)とは?

児童クラブ(放課後児童健全育成事業)は、児童福祉法第6条の3第2項に基づき、保護者が労働・疾病・介護・看護・障害等により昼間家庭にいない小学生に、放課後や学校休業日に適切な遊び・生活の場を提供する事業です。

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公的情報・制度

児童福祉法第6条の3第2項では、対象児童は「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」と定められています(平成24年の法改正前は「おおむね10歳未満」という年齢上限がありましたが、現在は撤廃されています)。鹿児島市では「児童クラブ」という名称で、市設置・委託等の形で実施しています。

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